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December 2019

2019.12.21

市議会教育福祉委員会協議会で確認された流山市教委の法令違反かつ不適切ないじめ問題対応

私は10月21日、文部科学省内にて記者会見を行い、流山市教委がいじめ問題について法令違反かつ不適切な対応をしており、被害者が今でも苦痛の中にあるということを公表しました(記者会見の内容等はこちら)。

これまで市教委は私のこうした指摘に対して非を認めず、責任逃れのような発言を繰り返してきました。しかし、12月16日、市議会教育福祉委員会協議会(つまり正式な会議でなはない会ということでしょう)で高橋あきら議員による質疑がなされ、その質疑応答の内容がこちらで公開されています。「質疑通告は、提出期限通り「11日正午」までに提出していたのですが、回答準備がされず、残念です」とあり、回答内容は不十分なものと思われますが、それでも私が記者会見で指摘した内容について、教委がほぼ事実と認めた内容となっています。

以下、具体的に、私が指摘した内容についてどのようなことが認められたのかを見ていきます。

私が法令違反として指摘したのは、以下3点でした。

  1. いじめ防止対策推進法第28条第1項が定める重大事態の要件を満たす事案が発生していたにもかかわらず、同事案を重大事態と認めず、重大事態としての調査を実施しなかった。(複数年経過後、調査会の指摘等を受け、市教委はあらためて重大事態と認めた。)
  2. 市条例第17条第3項において、重大事態が発生し、市教委が調査を行う場合には、調査を調査会に依頼することとなっている。しかしながら、重大事態と認め、市教委が調査を行うこととした案件について複数ヶ月の間、調査会に調査を委託せず、市教委職員が関係者に対する調査を一部行った。
  3. 市条例第16条第6項で、調査会の会長及び副会長を委員の互選で決めることになっているにもかかわらず、平成276月から平成295月までの最初の委員任期期間中には会長及び副会長を決定しなかった。なお、会長及び副会長の決定がなされたのは平成298月であり、それも委員からの指摘があって選出することになったものである。

1については、これまでの市教委の説明では被害者側代理人と相談して重大事態認定しなかったということであり、法令違反であったことは認められていました。今回の質疑応答では、「当時の記録によるやり取りのメモしか残っていない。また保護者から「変更」「要望」とはなかったと記憶している」とあり、これまでの市教委の説明の根拠は当時のメモのみに基づいていたことが明らかになりました。法令違反を認めながら、なぜそうした法令違反が生じたのかについて丁寧な事実確認を行うことすらできていなかったことを、市教委は認めたことになります。

2については、これまでの市教委の説明では平成29年3月あるいは4月に調査会に調査を依頼したつもりだったとされていましたが、今回ようやく同年8月2日に口頭で依頼したという回答がなされています。これまでの回答が事実関係を隠蔽し、自分たちの責任をごまかそうというものであったことが確認されたことになります。このように簡単にわかる事実さえ素直に認めない体質が、流山市教委にはあります。

3については、私の知る限り、これまで市教委は認めていませんでした。今回初めて、正副会長の選出が行われたのが平成29年8月2日であることを認めたことになります。すなわち、平成27年6月の流山市いじめ対策調査会設置以降、2年以上にわたって正副会長の選出を怠っていたことが明らかになりました。このことは、2とも関係します。すなわち、市教委は重大事態認定後に調査会に調査を委託したつもりだったと言っていますが、正副会長の選出すら行っていない組織に委託したつもりでいたことになります。重大事態とまともに向き合おうとしていなかった状況が、確認できたと言えます。

そして、私が不適切な対応と指摘したのは、以下2点でした。

  1. 市教委の特定の担当者といじめ問題の関係者との間に敵対的な関係が生じたことから当該担当者をその関係者と直接接しないようにすると調査会会議において担当の役職者が明言したにもかかわらず、この約束を反故にし、その後も繰り返し当該担当者が関係者と接するようにし、関係者の状態を悪化させ、重大事態調査の進行を妨げた。
  2. 令和元年5月当時、調査会委員は市教委の対応に疑問を抱き、5月末の任期満了後に委員継続の意思がないことをそれぞれ告げていたにもかかわらず、留任を説得する等の対応をとらなかった。当時、重大事態の調査が途中であったにもかかわらず、現在に至るまで旧調査会メンバーから現調査会メンバーの引き継ぎは行われておらず、実質的な調査は停止しているものと思われる。

1については、市教委として妨害した認識はないとずっと言われていますが、今回の質疑応答でも「たまたま他の職員がいないところへ保護者から電話があり、出てしまった」とあります。少なくとも、該当職員が関係者(市教委は「保護者」と言っています)と直接関わったことは認められたこととなります。接触させないという約束をしたのであれば、たまたま電話に出た場合には「申し訳ありません。私は対応させていただかないことになっていますので、他の者が対応いたします。今は他の者が不在ですので、こちらから連絡させます。」などと話してすぐに電話を切るように準備しておくべきです。そうしたことを怠っていたことこそが、調査の妨害となったのです。今後はぜひ、該当職員による接触がいかに関係者との関係を悪化させたのかについて、事実確認を行ってほしいと思います。

2については、メールのやりとりの開示が求められていますが、「メールのやり取り、全文開示は、執行部とも個人情報保護の観点で相談して回答する」となっています。質問通告後に私に許可をとって公表すればよかったはずですが、なぜ個人情報保護を持ち出すのでしょうか。以下、該当するメール(わずか2件ですが)を全文開示します(こちらでもほとんど開示していましたが、私に一部を隠す意図はないので、ここでは市教委の担当者名のみを伏せ、全文開示します)。

 

○指導課担当指導主事からのメール(平成31年4月24日)

藤川 大祐 

 日頃より大変お世話になっております。

 流山市いじめ調査会の皆の任期が令和元年5月31日をもって終了することを
受け、現在、次期いじめ調査会について検討しているところではございますが、
まずは藤川先生におかれては、ご自身のお気持ちと現在の状況を踏まえ、いじめ調査会
を継続していただけるか否かについて、どのように考えておられるかをお聞きしたく
メール致しました。

 どうぞ、よろしくお願い致します。

○藤川からの返信(平成31年4月24日)

○○様

藤川です。ご連絡ありがとうございます。

私としては、現状のままでは継続は難しいと考えています。率直に申し上げますが、市教委の皆に当初からいじめ防止対策推進法に則ったいじめ問題への対応の姿勢が全くといってよいほど見られず、現在調査中の事案に対しても調査会と協力して問題解決を進めようというお気持ちを皆がお持ちのように感じられません。茨城県取手市で市教委のいじめ問題への対応が違法だったとして大変な問題となっていますが、流山市の状況も同と私は考えております。

また、私個人の状況として、1年前より附属中学校長併任となり、さらに昨年10月より副学部長兼任となってしまっていて多忙を極めており、地理的にも遠い流山市に頻繁にうかがって対応することが難しい状況にあります。

こうした状況であるため、特に市教委の皆が私に継続を望まれないのであれば、任期満了をもって退任したいと考えています。もちろん、その場合、後任の会長となる方への引き継ぎはしっかりとさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

 

上記藤川のメールに対して、市教委側からは返信がありませんでした。少なくとも私に関しては慰留がなされていなかったことがご理解いただけると思われます。

さらに、10月21日の記者会見前のやりとりについても、議員が開示を求めておられますので、以下、開示いたします。

 

○藤川からのメール(令和元年9月26日)

流山市教育委員会 指導課長 西村

千葉大学の藤川です。私どもが流山市いじめ問題調査会を退いてから約4ヶ月になりますが、いまだ新たな委員の方々への引き継ぎについてご相談をいただけず、心配しております。また、第二次中間報告書に記したさまざまなことがらについても、市教委としてどのように受け止められているのかを知ることができず、残念に思っております。

私としては、市教委がなされたこれまでの法令違反あるいは不適切な対応のあり方がこのままうやむやになってしまうべきではないと考えております。このため、記者会見を行い、添付のような内容を近日中に公表することにいたしました。

私としては、過度にセンセーショナルに扱われ、市の行政に混乱を生じさせるようなことは本意ではありませんので、添付の内容を報道機関に率直に伝えることのみを考えており、市教委にもこうして事前にお知らせするものです。また、井崎市長には別途この旨をご連絡申し上げていることも、申し添えます。

添付の文書の内容は、すべて第二次中間報告書に含まれている内容であり、貴教委もご異存のないところと存じますが、もし何かありましたらお知らせください。

私どもがこれまで真摯に取り組んできたことに、これからでも貴教委が真摯にお応えいただけることを切に願っております。

(添付ファイルはこちら

 

○西村指導課長からの返信(令和元年9月27日)

藤川大祐 様

ご無沙汰しております。藤川様には、いじめ対策調査会にて大変お世話になりありがとうございました。

流山市教育委員会にてメールの内容を確認をさせていただきました
藤川様がご指摘されているいじめ問題対応を確認させていただいたところ、こちらの認識とは異なる点がございます。
十分にご理解していただいていることと思いますが、公表されるにあたり「流山市いじめ防止対策推進条例」第19条「秘密等の保持」にご留意いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、すでに新たな流山市いじめ対策調査会を実施しており、最終報告書作成に向け取り組みを進めていることを申し添えます。

流山市教育委員会

 

○藤川からの返信(令和元年9月27日)

西村
藤川です。ご返信ありがとうございます。
1)ご認識が異なる点があるということですが、どういった点が異なるのでしょうか。具体的にお知らせください。
2)条例第19条についてはもちろん認識しております。そもそも今回の公表は個人情報には触れておりません。また、「職務上知り得た秘密」に該当するとは考えますが、市教委が法令違反の対応をしていることや不適切な対応をしていることは公益性の高い情報であり、こうした事実を知りながら何もしないことはむしろ職務に反する態度と思われますので、第19条が言う「正当な理由」があると考えております。この点についても、ご見解が異なるようでしたらお知らせください。
3)最終報告書に向けた取り組みを進めているということですが、私は前会長として新会長に対して引き継ぎを行う責務があると考えております。新会長がどなたなのか、いつ頃どのように引き継ぎを行うことをお考えなのかについて、ご教示ください。
以上、よろしくお願いいたします。

○藤川からの再度のメール(令和元年10月7日)

西村

千葉大学の藤川です。前回のメールから10日となりました。1)について回答をいただいておりませんが、回答をされる意志をおもちでしたらそろそろ回答いただけますと助かります。また、2)について回答がないということは見解の相違はないということと解しておりますが、私の理解が異なるようでしたらお知らせください。

よろしくお願いいたします。

 

○西村課長からの返信(令和元年10月9日)

藤川 大祐 様

 昨日まで出張で外出していたため失礼しました。


 1)の件に関しては、こちらの資料および担当者からの聞き取りから当方としては、認識が
異なるとお伝えいたしました。どこが、どのようにという点に関しては、このメールで
議論する意思はありません。

 2)に関して、「正当な理由」かどうかについては慎重にご判断いただければと思います。

 

○藤川からの返信(令和元年10月9日)

西村
藤川です。ご返信ありがとうございました。
念のために申し上げますが、私は貴殿からの「認識が異なる」という回答について内容を教えていただきたいとお願いしただけであり、議論をお願いしてはおりません。にもかかわらず回答をいただけないこと、遺憾に思います。認識が異なると回答されながら、どのように認識が異なるかについては説明を拒否されたと解してよろしいでしょうか。
「正当な理由」に関しましては、所管をされるご担当者でありながら、ご担当者としてのご認識はお知らせいただけないということだと受け止めました。
以上、取り急ぎ、ご返信申し上げます。

 

こうしたメールのやりとりには、流山市教委の姿勢がよく表れていると思いますが、いかがでしょうか。

 

以上のように、私が記者会見で指摘した事実については、ようやく市教委がほとんど認めたということが確認できたと言えます。今後は、なぜこのような法令違反かつ不適切な対応がなされたのかを検証し、責任の所在を明らかにし、組織体質の抜本的改善が図られ、さらには市教委のこうした対応で苦しめた被害者側への支援をしっかりと進めるべきです。

2019.12.12

流山市議会第4回定例会のいじめ問題に関する審議に関するコメント

12月3日から12月6日から行われた流山市議会令和元年第4回定例会一般質問に係る審議の動画が公開されましたので、いじめ問題に関する審議について確認させていただきました。このようにいじめ問題についてしっかりと取り上げてくださった市議をはじめ市議会関係の皆様に、感謝申し上げたいと思います。それにしても、後田教育長の答弁には首をかしげざるをえない点が多くありました。ここに、コメントを記したいと思います。

なお、議員の皆様の質問については、こちらに質問通告事項が掲載されています。

また、いじめ問題に関する審議の動画は、私が確認した限り、以下にあります。

12月3日の審議の動画はこちら

 石原修治議員のいじめ問題に関する質問に係る審議は5時間14分頃から

12月5日の審議の動画はこちら

 小田桐仙議員のいじめ問題に関する質問に係る審議は32分頃から

 植田和子議員のいじめ問題に関する質問に係る審議は4時間06分頃から

 

以下、コメントさせていだきます。

 

(1) 平成28年度事案の重大事態調査の依頼の遅れについて

石原議員の質問に対して、後田教育長は会議の中で話したことをもって調査を依頼したものと認識していたと、これまでの見解を繰り返しています。石原議員から議事録等はあるのかという質問が出されていますが、調査を依頼したことを示す議事録等の存在について後田教育長は回答を避け、当該会議の議事録があると回答しました。あからさまな論点ずらしがなされたわけです。どのように話したことが依頼に該当すると認識しているのか、議事録を示して説明すべきです。

なお、本件についての私の見解については、当ブログの過去の記事(こちら)を参照してください。会長すら決まっていなかった調査会にどのように依頼したと考えておられるのか、また調査会に依頼したと認識されている期間中に市教委指導主事が実質的な調査を行っていた法令違反の対応についてどのようにお考えなのか、大変興味深いです。

 

(2) 藤川のいじめ対策調査会退任の経緯について

藤川がいじめ対策調査会会長及び委員を退任した経緯について、小田桐議員と植田議員の質問に対する後田教育長の回答には重大な疑義があります。以下、指摘します。

後田教育長は、教育委員会として慰留をしたが了解が得られなかったとおっしゃっています。また、私が調査会は退任しても調査委員会としての任務は最終報告書提出まで行わせていただくことを考えていると申し上げたことについては認識がないとおっしゃっています。しかし、実際の経緯は以下の通りです。

・本年4月24日、指導課の担当指導主事より藤川に以下の内容のメールがありました。

「流山市いじめ調査会の皆の任期が令和元年5月31日をもって終了することを受け、現在、次期いじめ調査会について検討しているところではございますが、まずは藤川先生におかれては、ご自身のお気持ちと現在の状況を踏まえ、いじめ調査会を継続していただけるか否かについて、どのように考えておられるかをお聞きしたくメール致しました。」

・同日、藤川から以下の返信をいたしました。

「私としては、現状のままでは継続は難しいと考えています。率直に申し上げますが、市教委の皆に当初からいじめ防止対策推進法に則ったいじめ問題への対応の姿勢が全くといってよいほど見られず、現在調査中の事案に対しても調査会と協力して問題解決を進めようというお気持ちを皆がお持ちのように感じられません。茨城県取手市で市教委のいじめ問題への対応が違法だったとして大変な問題となっていますが、流山市の状況も同と私は考えております。
また、私個人の状況として、(中略)多忙を極めており、地理的にも遠い流山市に頻繁にうかがって対応することが難しい状況にあります。
こうした状況であるため、特に市教委の皆が私に継続を望まれないのであれば、任期満了をもって退任したいと考えています。もちろん、その場合、後任の会長となる方への引き継ぎはしっかりとさせていただきます。」

・このメールについての返信はありませんでした。

・5月27日にいじめ対策調査会の会議がありました。この席で、担当指導主事より次期も継続してほしいという話がありました。私は、4月の時点で継続は難しいとお話ししていたということ、この時期になっておっしゃるのはいかがなものかという話をしました。さらに、調査会を退任したとしても、調査委員会として最終報告書提出までつとめさせていただく気持ちはあるということ、そのために市の側で必要な規程の整備についても検討いただけないかといったことをお話ししました。なお、同席していた指導課長他の方々からは特段何もありませんでした。

・調査会は退任し調査委員会を継続するという可能性については、5月28日に、西村指導課長から私を含む当時の調査会委員全員に対して、以下のメールがありました。

「さて、昨日の会議にて今後のいじめ調査会のことについてお話をさせていただきました。その中で、現委員の皆が任期終了に伴って退かれることを確認させていただきました。ただ、第二次中間報告書を出すまでは継続していただけることと、そのために流山市で任期終了後も継続できるような内規を整備することを確認しました
内規を整備することに関してですが、市の総務課に確認したところ、今から内規を整備し現委員の皆に適用できるように間に合わせることは難しいとのことでした。そこで、ひとまず再任という形で委員の皆にご了解いただけないかとのご助言を受けました。通常の再任ですと2年の任期になってしまいますので、第二次中間報告書を出していただくと同時に職を退かれるという形をとってはということです。今後、教育委員会としても調査会の人選等、後任に引き継げるよう教育委員会でも準備を進めてまいります。」

経緯は以上です。慰留がなされたのは、任期が切れる4日前の5月27日の会議での担当指導主事の発言だけであり、指導課長をはじめとする役職者からは慰留と呼べる行為は全くありませんでした。十分に慰留がなされたとは言い難いことがおわかりいただけると思います。また、調査委員会だけを継続する意思があるということについては、指導課長名のメールを受け取っています。市教委にこのメールの記録がないはずはなく、私たちが決して調査を投げ出して退任したのでないことがおわかりいただけることと思います。教育長に、こうした認識がないという答弁が許されるはずはありません。

後田教育長の市議会での答弁は、悪質な嘘と申し上げてよいと思います。

 

(3) 現在のいじめ防止対策調査会の委員の人選について

調査会の委員の人選に関する植田議員の質問に対して、後田教育長は、委員の人選、運営について、ガイドライン第4の規定に基づき、中立性、公平性、ならびに第三者性の確保のため、職能団体や大学、学会からの推薦によることを図るよう努めていると回答しています。しかし、私の得た情報では、現在の調査会会長は元判事で元弁護士の方であり、調査会委員の中には元流山市教委指導課長が入っているとのことです。仮にこの情報が正しければ、職能団体や大学、学会からの推薦によるのか疑問ですし、委員の中立性については深刻な問題がありえます。現在の委員について、どのような団体に推薦を依頼したのか、市教委や市立小中学校の勤務経験はないのか等について、情報を公開すべきでしょう。このような状態で、被害者側に理解を求めるということには、かなりの無理があります。

 

以上、わかりやすい点についてコメントをさせていただきました。後田教育長の答弁にはこのように明らかな嘘や隠蔽が見られます。そして、相変わらず最終報告書を受けて対応するとおっしゃり、これまでの中間報告書には対応をしないとお考えのようです。教育長のこのような姿勢が、流山市教委のひどい対応を生んでいると考える必要があります。流山市議会や報道機関におかれては、引き続き事実の解明に力を尽くしていただきたく、お願い申し上げます。

2019.12.06

萩生田文科大臣の流山市教委に関するコメントの書き起こし

本日12月6日、閣議後に萩生田文部科学大臣が記者との質疑応答の中で、流山市教委のいじめ問題や教員の不適切指導に対する対応について質問に答えました。このときの書き起こしを入手したので、掲載させていただきます。

Q:千葉県流山市のいじめ問題について、
流山市ではいじめが3年間放置されていた問題や児童への行き過ぎた指導が意図的に学校から報告されていなかったことが議会でも問題になっています。これらについて処分者は一切出ていません。流山市教育委員会に県教委を通して状況確認や指導の予定はありますでしょうか?
また相次ぐこういった問題があるなかで処分者なしという状況についても受け止めを。

A:千葉県の流山市におけるいじめ問題については、10月に流山市の教育委員会の担当者を文科省に呼び事実関係の確認を行うとともに、重大事態の認定の遅れたことへの指摘のうえ、いじめ防止対策推進法にのっとり適切な対応をするよう指導したところです。
また教職員による不適切な指導については事実関係の把握に努めるとともに、引き続き千葉県教育委員会から適時報告を受けつつ、必要に応じて指導助言を行ってまいりました。
流山市におけるいじめ問題や教職員の不適切な指導については、文部科学省としては極めて遺憾だと思っております。懲戒処分等については、各自治体の権限に、責任と権限において行うべきものであり、これは国としてコメントは差し控えたいと思いますけれども、しかし、今後も適切な対応がとられるかどうかは、注視し必要に応じて指導や助言を行いたいと思います。

報道では教員の不適切な指導についてのみ報じられていますが、いじめ問題についてもこのように出されていました。文部科学省には引き続き、流山市教委に対して指導助言を行なっていただきたいと思います。

流山市議会におけるいじめ問題に関する審議の書き起こし

12月5日、流山市議会でいじめ問題についての審議が行われました。報道機関の方から書き起こしをいただきました。公開してかまわないということなので、以下に掲載させていただきます。

注目していただきたいところには、下線をつけます。下線部については、下でコメントさせていただいていますので、下までぜひお読みください。

①平成20年3月末にいじめ重大事態を位置付けて以降、いじめの対応をめぐり本市の取り組みの不適格さを指摘する
流山市いじめ対策調査会前会長による記者会見が10月21日に文部科学省記者クラブにて実施された
本市におけるいじめ重大事態の取り扱いについて以下を問う

ア)10月21日の大学教授による記者会見と比較し、中間報告書はどのような内容だったのか
また学校の出欠扱いなど、市教委の見解とは異なる報道も報道されているが、どう捉えていますか。
→元年5月31日に提出された中間報告の内容は記者会見と比較し、指摘された内容も含まれる、学校の出欠の取り扱いなど教委と把握している内容も報道されています。
このことについては誠に残念です。

イ)本案について、平成29年3月末のいじめ重大事態の位置づけが正しかったのか。また、平成29年第一定例会の私の一般質問に対し
「現在臨時招集をしてのいじめの対策調査会を立ち上げるほどの事案は発生しておりません」と答弁したが、本案の経過から正確性を欠いた答弁だったのではないか?
→平成29年2月当時、本案件については学校と教委は連携を取り保護者らと面談をしていた、その時は引き続き丁寧に寄り添う事が重要だと判断、調査会を立ち上げる必要はないと判断しました。その後3月になり学校からの情報で3月末に上げた情報で重大案件と認定しました。当時の答弁が正確性を欠いたとは思っておりません。

ウ)本案に対するいじめ対策調査会の中間報告書はどのような位置づけなのか、また本案の中間報告書は2度に渡って市教委に提出され
市長にも提出されていることを令和元年第二回定例会でわざわざ確認したにも関わらず、対策などがなぜ総合教育会議や教育委員会議などで議論が深められなかったのか?
中間報告書の取り扱いについては、現在、現調査会において最終報告書の作成に向けて中間報告書を参考にしている段階にあり、現調査会が判断するものと考える。(①)
市長などと情報を共有し教育委員会議では随時報告させ情報共有を心がけています。

市長に)
Q,重大事態の被害者は「いじめ」の被害者と認識していますか?被害者の意識、受け止め方など家族の問題か?
調査会で調査中だったので事実関係の確認をしていた、状況を踏まえて教育会議では「いじめ事案」として認識していた。
→いじめの重大事案として認識していました。


教育長に)
Q10月25日に文科大臣について指摘があったが対応について不適切なものだったと考えるか?
私たちも発言を受けて法に沿って対応すべきだったと考えています
私たちが30日を超えたことについて対応すべきだった、当時は学校での対応の結果、重大事案と考えてなかった。
欠席が30日を超えてなくても重大事案として対応すべきでした。(②)

教育部長に)
Q,6月14日の段階で新調査会は立ち上がっていたのか?
立ち上がっていませんでした。

市長に)
Q11月22日に千葉日報に市長のコメントが載った「最終報告書を観て判断したい、市教委には迅速にと」発言があったがこれは市長の発言か?
わたしの発言です。(③)

教育部長)
Q,被害者児童や保護者に調査の時期、期間、事項、方法などを示したと発言があったが、これは現調査会が行ったものか?
→説明は現在進めていると認識している。要望の有無についてはこの場での答弁は控える。

Q,新調査会について、しっかり調査が出来る体制となっているのか?
→被害者への説明については法令に基づき義務つけられている、員については説明はするが出来るだけご理解いただけるようにしたい。
平行線になったとしても努力義務と認識して努力はしていきたい。(④)

教育部長へ)
Q,最終報告書について、委員の交代や被害者との関係などから出にくい環境だと考えているが?
→出来る限り、義務としては理解は位置付けられいないが分かっていただけるように努力したい。
第三者が作っているので時期についてはコメントできないが、速やかに出して頂けるように申し上げています。

教育長へ)
Q、11月2日に前調査会の会長になぜ最終報告書を作る前にやめたのか?と問うたところ、「やむにやまれる思いで記者会見をした」と話したについて
→わたしからはコメントできません、心情まで把握できてませんので。前会長が最終報告までまとめると言っていたことについては初めて聞いた話、慰留はしたが了承を得られなかった。(⑤)

Q,議会へ資料請求をした際、調査委員の氏名や役職など第二次中間報告書では黒塗りになっている、公費を払っても黒塗り、これは教委に得するような黒塗りではないか?
私どもも書類の専門家ではないので法務部で慎重に考えた結果の黒塗りです。(⑥)

教育部長へ)
Q,法令に基づけば保護者に説明し納得してから初めて調査が始まると考えているが、そういうことではないのか?
→委員については委嘱は了解を得てからではなく、説明をして疑義があれば理解してもらう努力をしながら進めていけると考えています。
委嘱状を渡して新たな委員を選出しているわけですが、特に文書をもって引き継ぎをする法律はない、現状としては内容を書いた文書での委嘱は行っていません。

市長へ)
Q、調査会前会長に市長みずから意見を聞く事は考えていないのか?すべきではないのか?
私自身も理解しないと、お会いして適切なやりとりをするために事実を把握しなければいけないし、直接面会する権限というものが無いのです。
まず事実確認をして、お会いする事を考えます。(⑦)

Q、前いじめ対策調査会がまとめた報告書をしっかり引き継ぐことが大事だと考えているがどう考えているか?
→新調査会と協議をして判断していきたい。

Q,第二次中間報告書について、教育福祉委員会で議論して答弁できるように勉強していただきたい。事実として重大事態にも関わらず当初教委、学校がそうしないように扱ったかもしれないので次回答弁出来る様にしっかりおさらいしていただきたい。

以下、下線部についてコメントです。

① 中間報告書の扱いについて、新しい調査会の判断に委ねるとされています。私たちは市教委から依頼されて調査をし、その成果を中間報告書に記して教育長に提出したのですが、正式に提出されたものについて当面何もしないと宣言されています。不当です。

② 教育長は、重大事態認定しなかったことが誤りだと公式に認めていることになります。となると、なぜこのようなことが起こったのかを確認し、誰に責任があるかを明確にし、このことによって生じた被害についてどのように償うのかについて、明確に説明をされるべきではないでしょうか。

③ 市長も、最終報告書が出るまで対応しない立場をとるということを明言されたことになります。遺憾です。

④ 現在の調査会の人選について、被害者側から重大な疑義が出されていると認識しています。努力するというようなレベルの問題ではないはずです。いずれ何が問題かが明らかになるでしょう。

⑤ 私は本年5月27日開催の流山市いじめ対策調査会の席上で、調査中の案件の調査が終了するまでは調査委員会の長として責任をもってまとめたいとお話ししました。正式な会議で申し上げたことが教育長に伝わっていないということなのでしょうか。そして、慰留をしてくださったとのことですが、私は4月時点でこのまま調査会委員を続けることはできないと連絡してあったにもかかわらず、教委側から慰留に該当する発言があったのは5月27日の会議の場において、担当指導主事から一言あっただけです。5月27日というのは、任期が切れるわずか4日前です。しかも、その場におられた指導課長他、指導主事よりも上の立場の方々からは特に慰留の言葉はなく、まして教育長からは何のメッセージもいただいていません。流山市教委にとって「慰留」とは、このように軽いものなのだということですね。

⑥ 墨塗りについては、いろいろと疑義が出ています。教委だけでなく法務部にも問題ありということなのでしょうか。

⑦ 市長には記者会見前にSNSを通じて連絡をさせていただきましたが、何の返信もいただけませんでした。市長からは、その後も全く連絡をいただいておりません。私としても、ぜひお会いしてお話しさせていただき、最終報告書を待たずに必要な対応をとっていただくようお願いしたいと思っています。

2019.12.02

公開された第二次中間報告書と、井崎流山市長の先延ばし宣言

流山市教委がいじめ重大事態について法令違反かつ不適切な対応を行った問題について、少し動きがありました。

流山市議会が市教委に対して、重大事態(平成29年に重大事態認定された事案)の第二次中間報告書の開示を請求したようで、このほど第二次中間報告書が開示され、共産党市議団のサイトで公開されています。もちろん個人情報に関する部分は非公開なので墨塗りの箇所が多く、墨塗りのあり方についても疑問は残りますが、市教委の対応の問題に関する記述はかなり公開されていますので、ご関心をお持ちの方はお読みいただけるとよいと思います。

第二次中間報告書が公開されているページは、こちらです。ファイルは二つに分かれており、その1はこちら、その2はこちらです。

特にお読みいただきたいのは、p.66からp.73にかけての「11. 学校及び市教委の対応に対する評価」のところです。特に、9.71からp.73にかけての「11.3. 重大事態としての対応に関する問題」については、市教委の対応がどのような意味で法令違反であり不適切なのかであることが端的に記されていますので、ご確認いただければ幸いです。

この部分の中に、「条例に従って第三者によって構成される調査委が調査にあたっていたと考えるのは当然のことである」という記述があります(p.72)。この箇所で主語にあたる部分が墨塗りになっていますが、「考える」の主語は被害者側であることは文脈からご理解いただけると思います。市教委は、第三者で構成される流山市いじめ対策調査会(以下、「調査会」)が調査を行っているという印象を、被害者側に与えたということが書かれているわけです。そして、第二次中間報告書ではこの点について「市教委からはこれに対応する説明はなされておらず、市教委は条例の規定に合わない事態が続いていることを認識していながら、あたかも認識していないかのように振る舞っていたものと解される」と指摘しています(p.72)。そして、「本件において、法令に従って義務を遂行するはずの市教委が法令に従った対応ができなかったことは、結果的に本件の深刻化、長期化につながる大きな要因となったと言える」とも指摘しています(p.72)。

この第二次中間報告書は、市教委指導課が確認の上で教育長に提出されたものです。すなわち、上記の第二次中間報告書の記述は、指導課も確認の上で確定したものです。少なくとも、本件が平成29年3月に重大事態認定されて以降の対応においては、指導課長をはじめとする担当者らは条例に従った対応ができていないことを認識していながら、あたかも条例に従って調査会が調査に着手しているかのように被害者側に説明していたわけです。

朝日新聞11月22日付千葉県版に、「流山市立小中学校のいじめ問題 「保護者説明 丁寧に」 県教委、市教委に指摘」という記事が載っています(この記事はネットには掲載されていないようです)。この記事では、県教委が今年6月に流山市教委に対して「調査についてしっかり保護者に説明をして欲しい」と指摘し、「年単位で報告が遅れたことを重く受け止め、公平公正な調査を速やかにまとめてほしい」と「懸念を伝えた」とされています。このことについて、流山市教委の西村指導課長は「調査委の立ち上げ方がよくわからなかった。反省点だ」と話したとのことですが、「よくわからなかった」という認識の問題でないことは第二次中間報告書からもご理解いただけると思います。平成29年3月から8月までの期間中、市教委の担当者らにはすでに法令違反の状況だという認識がありながら、被害者側を誤認させる説明を行っていました。問題は、「よくわからなかった」という認識でなく、誤認させる説明を行ったという行為にあります。県教委も、早く報告書をまとめることばかり求めず、市教委の対応にどのような問題があったのかを把握し、適切に再発防止や処分がなされるよう指導すべきです。

さて、第二次中間報告書では、最終報告書を待たずに市教委が必要な対応を行うことを求めています。平成29年12月に第一次の中間報告書が提出された後のことについて「その後、約1年半が経過しているにもかかわらず、市教委やB中学校は本件に関して、何がどのようにまずかったのか、具体的な見解を公表しておらず、また、再発防止策を公表することもしていない。調査委員会としては、こうした市教委、B中学校のあり方に強い疑問を抱くものである」と記しています(p.76)。「再発防止策の策定や実施が先送りされている中で、新たな被害が生じている恐れがある」とも記しています(p.76)。

ところが、市教委のみならず井崎流山市長までも、最終報告書を待って対応するという姿勢をずっと示しています。千葉日報の11月22日付の「トラブル対応の仕組み検討必要 いじめ問題で流山市長」という記事(有料会員限定記事はこちら)では、「最終報告書をみて判断したい」「報告書に改善策が盛り込まれれば、再発防止に取り組むように指示している」という市長談話を伝えています。第二次中間報告書では対応はせず、最終報告書を待つという先送りの姿勢がはっきりと出てしまっています。

第二次中間報告書の提出から、すでに6ヶ月が経過しました。市教委からは現在の調査会に対して引き継ぎをしてほしいという連絡を受けていますが、現状では引き継ぎの日程すら決まっていません。市長にも市教委にも、第二次中間報告書をふまえて対応を行う姿勢は見られず、ただひたすら時間だけが経過していきます。まるで、嵐が過ぎるのをじっと待っているかのようです。第二次中間報告書をふまえた対応を待つ理由など、全くないはずなのですが。

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